地方公共団体情報システム機構法 第二十二条

(業務の範囲)

平成二十五年法律第二十九号

機構は、第一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 一 住民基本台帳法の規定により処理することとされている事務を行うこと。 二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定により処理することとされている事務を行うこと。 三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により処理することとされている事務を行うこと。 四 地方公共団体の情報システムの開発及び運用 五 地方公共団体の職員に対する地方公共団体の情報システムに関する教育及び研修 六 地方公共団体の情報システムに関する調査研究 七 地方公共団体の情報システムに関する事務の受託 八 地方公共団体に対する地方公共団体の情報システムに関する情報の提供、助言その他の支援 九 前各号に掲げる業務に附帯する業務

第22条

(業務の範囲)

地方公共団体情報システム機構法の全文・目次(平成二十五年法律第二十九号)

第22条 (業務の範囲)

機構は、第1条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 一 住民基本台帳法の規定により処理することとされている事務を行うこと。 二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定により処理することとされている事務を行うこと。 三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により処理することとされている事務を行うこと。 四 地方公共団体の情報システムの開発及び運用 五 地方公共団体の職員に対する地方公共団体の情報システムに関する教育及び研修 六 地方公共団体の情報システムに関する調査研究 七 地方公共団体の情報システムに関する事務の受託 八 地方公共団体に対する地方公共団体の情報システムに関する情報の提供、助言その他の支援 九 前各号に掲げる業務に附帯する業務

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