地方公共団体情報システム機構法 第二条

(法人格及び住所)

平成二十五年法律第二十九号

地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)は、法人とする。

2 機構の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第2条

(法人格及び住所)

地方公共団体情報システム機構法の全文・目次(平成二十五年法律第二十九号)

第2条 (法人格及び住所)

地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)は、法人とする。

2 機構の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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