クラウド六法地方公共団体情報システム機構法第三章 役員及び職員第十七条地方公共団体情報システム機構法 第十七条(役員の兼職禁止)平成二十五年法律第二十九号役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、代表者会議の承認を受けたときは、この限りでない。