地方公共団体情報システム機構法 第十七条

(役員の兼職禁止)

平成二十五年法律第二十九号

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、代表者会議の承認を受けたときは、この限りでない。

第17条

(役員の兼職禁止)

地方公共団体情報システム機構法の全文・目次(平成二十五年法律第二十九号)

第17条 (役員の兼職禁止)

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、代表者会議の承認を受けたときは、この限りでない。

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