地方公共団体情報システム機構法 第十九条

(代表権の制限)

平成二十五年法律第二十九号

機構と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

第19条

(代表権の制限)

地方公共団体情報システム機構法の全文・目次(平成二十五年法律第二十九号)

第19条 (代表権の制限)

機構と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

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