クラウド六法地方公共団体情報システム機構法第三章 役員及び職員第十五条地方公共団体情報システム機構法 第十五条(役員の欠格条項)平成二十五年法律第二十九号次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。) 二 代表者会議の委員