クラウド六法地方公共団体情報システム機構法第三章 役員及び職員第十四条地方公共団体情報システム機構法 第十四条(役員の任期)平成二十五年法律第二十九号役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。2 役員は、再任されることができる。