地方公共団体情報システム機構法 第十条
(代表者会議の議長)
平成二十五年法律第二十九号
代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(代表者会議の議長)
地方公共団体情報システム機構法の全文・目次(平成二十五年法律第二十九号)
第10条 (代表者会議の議長)
代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。