地方公共団体情報システム機構法 第十条

(代表者会議の議長)

平成二十五年法律第二十九号

代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。

3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

第10条

(代表者会議の議長)

地方公共団体情報システム機構法の全文・目次(平成二十五年法律第二十九号)

第10条 (代表者会議の議長)

代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。

3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

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