東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律 第八条
(政令への委任)
平成二十五年法律第三十二号
附則第二条、第四条及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第三十二号)
第8条 (政令への委任)
附則第2条、第4条及び第6条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。