薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律 第二十九条

(政令への委任)

平成二十五年法律第五十号

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第29条

(政令への委任)

薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第五十号)

第29条 (政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。