薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律 第二十六条

(一部執行猶予法の一部改正に伴う経過措置)

平成二十五年法律第五十号

附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前大麻法第二十四条の二第一項(所持に係る部分に限る。次項において同じ。)の罪又はその未遂罪は、一部執行猶予法第三条の規定の適用については、一部執行猶予法第二条第二項に規定する薬物使用等の罪とみなす。

2 一部執行猶予法第四条第二項の規定は、第一条改正前大麻法第二十四条の二第一項の罪又はその未遂罪を犯して一部執行猶予法第四条第一項の規定により付せられた保護観察の仮解除についても適用し、一部執行猶予法第五条第一項の規定は、第一条改正前大麻法第二十四条の二第一項の罪又はその未遂罪を犯した者に係る一部執行猶予法第三条の規定により読み替えて適用される刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条の二第一項の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについても適用する。

第26条

(一部執行猶予法の一部改正に伴う経過措置)

薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第五十号)

第26条 (一部執行猶予法の一部改正に伴う経過措置)

附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条改正前大麻法第24条の2第1項(所持に係る部分に限る。次項において同じ。)の罪又はその未遂罪は、一部執行猶予法第3条の規定の適用については、一部執行猶予法第2条第2項に規定する薬物使用等の罪とみなす。

2 一部執行猶予法第4条第2項の規定は、第1条改正前大麻法第24条の2第1項の罪又はその未遂罪を犯して一部執行猶予法第4条第1項の規定により付せられた保護観察の仮解除についても適用し、一部執行猶予法第5条第1項の規定は、第1条改正前大麻法第24条の2第1項の罪又はその未遂罪を犯した者に係る一部執行猶予法第3条の規定により読み替えて適用される刑法(明治四十年法律第45号)第27条の2第1項の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについても適用する。

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