薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律 第二十六条
(一部執行猶予法の一部改正に伴う経過措置)
平成二十五年法律第五十号
附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前大麻法第二十四条の二第一項(所持に係る部分に限る。次項において同じ。)の罪又はその未遂罪は、一部執行猶予法第三条の規定の適用については、一部執行猶予法第二条第二項に規定する薬物使用等の罪とみなす。
2 一部執行猶予法第四条第二項の規定は、第一条改正前大麻法第二十四条の二第一項の罪又はその未遂罪を犯して一部執行猶予法第四条第一項の規定により付せられた保護観察の仮解除についても適用し、一部執行猶予法第五条第一項の規定は、第一条改正前大麻法第二十四条の二第一項の罪又はその未遂罪を犯した者に係る一部執行猶予法第三条の規定により読み替えて適用される刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条の二第一項の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについても適用する。