薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律 第五条

(刑の一部の執行猶予の必要的取消しの特則等)

平成二十五年法律第五十号

第三条の規定により読み替えて適用される刑法第二十七条の二第一項の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについては、同法第二十七条の四第三号の規定は、適用しない。

2 前項に規定する刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについての刑法第二十七条の五第二号の規定の適用については、同号中「第二十七条の三第一項」とあるのは、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項」とする。

第5条

(刑の一部の執行猶予の必要的取消しの特則等)

薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第五十号)

第5条 (刑の一部の執行猶予の必要的取消しの特則等)

第3条の規定により読み替えて適用される刑法第27条の2第1項の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについては、同法第27条の4第3号の規定は、適用しない。

2 前項に規定する刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについての刑法第27条の5第2号の規定の適用については、同号中「第27条の3第1項」とあるのは、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第4条第1項」とする。