株式会社海外需要開拓支援機構法 第八条

(設立の認可等)

平成二十五年法律第五十一号

機構の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

第8条

(設立の認可等)

株式会社海外需要開拓支援機構法の全文・目次(平成二十五年法律第五十一号)

第8条 (設立の認可等)

機構の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

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