株式会社海外需要開拓支援機構法 第十一条

(会社法の規定の読替え)

平成二十五年法律第五十一号

会社法第三十条第二項、第三十四条第一項、第五十九条第一項第一号及び第九百六十三条第一項の規定の適用については、同法第三十条第二項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「株式会社海外需要開拓支援機構法(平成二十五年法律第五十一号)第九条第二項の認可の後株式会社海外需要開拓支援機構の成立前は、定款」と、同法第三十四条第一項中「設立時発行株式の引受け」とあるのは「株式会社海外需要開拓支援機構法第九条第二項の認可の」と、同号中「定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名」とあるのは「株式会社海外需要開拓支援機構法第九条第二項の認可の年月日」と、同法第九百六十三条第一項中「第三十四条第一項」とあるのは「第三十四条第一項(株式会社海外需要開拓支援機構法第十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

第11条

(会社法の規定の読替え)

株式会社海外需要開拓支援機構法の全文・目次(平成二十五年法律第五十一号)

第11条 (会社法の規定の読替え)

会社法第30条第2項、第34条第1項、第59条第1項第1号及び第963条第1項の規定の適用については、同法第30条第2項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「株式会社海外需要開拓支援機構法(平成二十五年法律第51号)第9条第2項の認可の後株式会社海外需要開拓支援機構の成立前は、定款」と、同法第34条第1項中「設立時発行株式の引受け」とあるのは「株式会社海外需要開拓支援機構法第9条第2項の認可の」と、同号中「定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名」とあるのは「株式会社海外需要開拓支援機構法第9条第2項の認可の年月日」と、同法第963条第1項中「第34条第1項」とあるのは「第34条第1項(株式会社海外需要開拓支援機構法第11条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

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