株式会社海外需要開拓支援機構法 第十三条

(取締役及び監査役の選任等の認可)

平成二十五年法律第五十一号

機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第13条

(取締役及び監査役の選任等の認可)

株式会社海外需要開拓支援機構法の全文・目次(平成二十五年法律第五十一号)

第13条 (取締役及び監査役の選任等の認可)

機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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