株式会社海外需要開拓支援機構法 第十四条
(取締役等の秘密保持義務)
平成二十五年法律第五十一号
機構の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(取締役等の秘密保持義務)
株式会社海外需要開拓支援機構法の全文・目次(平成二十五年法律第五十一号)
第14条 (取締役等の秘密保持義務)
機構の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。