株式会社海外需要開拓支援機構法 第十四条

(取締役等の秘密保持義務)

平成二十五年法律第五十一号

機構の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第14条

(取締役等の秘密保持義務)

株式会社海外需要開拓支援機構法の全文・目次(平成二十五年法律第五十一号)

第14条 (取締役等の秘密保持義務)

機構の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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