大規模災害からの復興に関する法律 第二十二条
(土地区画整理法の準用)
平成二十五年法律第五十五号
土地区画整理法第百二十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、前条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十五条第四項の規定による通知について準用する。
(土地区画整理法の準用)
大規模災害からの復興に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第五十五号)
第22条 (土地区画整理法の準用)
土地区画整理法第127条(第7号に係る部分に限る。)の規定は、前条第8項(同条第11項において準用する場合を含む。)において準用する同法第55条第4項の規定による通知について準用する。