大規模災害からの復興に関する法律 第十七条

(集団移転促進事業の特例)

平成二十五年法律第五十五号

特定被災都道府県は、特定被災市町村から特定集団移転促進事業(復興計画に記載された集団移転促進事業をいう。以下この条において同じ。)に係る集団移転促進事業計画(集団移転促進法第三条第一項に規定する集団移転促進事業計画をいう。以下この条において同じ。)を定めることが困難である旨の申出を受けた場合においては、当該申出に係る集団移転促進事業計画を定めることができる。この場合における集団移転促進法第三条第一項、第四項及び第七項並びに第四条(見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「市町村」とあるのは「都道府県」と、集団移転促進法第三条第一項中「集団移転促進事業を実施しようとするときは、」とあるのは「大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十七条第一項の規定により同項の申出に係る」と、「定めなければならない。この場合においては」とあるのは「定める場合においては」と、同条第四項中「第一項後段」とあるのは「第一項」と、「都道府県知事を経由して、集団移転促進事業計画を」とあるのは「集団移転促進事業計画を」と、「当該都道府県知事は、当該集団移転促進事業計画についてその意見を国土交通大臣に申し出ることができる」とあるのは「当該都道府県は、当該集団移転促進事業計画について、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない」と、同条第七項中「都道府県知事を経由して、国土交通大臣に」とあるのは「国土交通大臣に」とし、同条第八項の規定は、適用しない。

2 第十条第二項第四号ニに掲げる事項には、集団移転促進事業に関する事項(集団移転促進法第三条第二項各号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。

3 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に前項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。

4 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第二項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。

5 前項の規定により特定被災市町村が第二項に規定する集団移転促進事業に関する事項について国土交通大臣に協議をしようとするときは、あらかじめ、当該事項を特定被災都道府県知事に通知しなければならない。この場合において、通知を受けた特定被災都道府県知事は、当該事項を復興計画に記載することについて、その意見を国土交通大臣に申し出ることができる。

6 国土交通大臣は、第三項又は第四項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議をしなければならない。

7 第二項に規定する集団移転促進事業に関する事項が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る集団移転促進事業計画が集団移転促進法第三条第一項の規定により同項の同意を得て定められたものとみなす。

8 前各項に定めるもののほか、特定集団移転促進事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

第17条

(集団移転促進事業の特例)

大規模災害からの復興に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第五十五号)

第17条 (集団移転促進事業の特例)

特定被災都道府県は、特定被災市町村から特定集団移転促進事業(復興計画に記載された集団移転促進事業をいう。以下この条において同じ。)に係る集団移転促進事業計画(集団移転促進法第3条第1項に規定する集団移転促進事業計画をいう。以下この条において同じ。)を定めることが困難である旨の申出を受けた場合においては、当該申出に係る集団移転促進事業計画を定めることができる。この場合における集団移転促進法第3条第1項、第4項及び第7項並びに第4条(見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「市町村」とあるのは「都道府県」と、集団移転促進法第3条第1項中「集団移転促進事業を実施しようとするときは、」とあるのは「大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第55号)第17条第1項の規定により同項の申出に係る」と、「定めなければならない。この場合においては」とあるのは「定める場合においては」と、同条第4項中「第1項後段」とあるのは「第1項」と、「都道府県知事を経由して、集団移転促進事業計画を」とあるのは「集団移転促進事業計画を」と、「当該都道府県知事は、当該集団移転促進事業計画についてその意見を国土交通大臣に申し出ることができる」とあるのは「当該都道府県は、当該集団移転促進事業計画について、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない」と、同条第7項中「都道府県知事を経由して、国土交通大臣に」とあるのは「国土交通大臣に」とし、同条第8項の規定は、適用しない。

2 第10条第2項第4号ニに掲げる事項には、集団移転促進事業に関する事項(集団移転促進法第3条第2項各号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。

3 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に前項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。

4 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第2項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。

5 前項の規定により特定被災市町村が第2項に規定する集団移転促進事業に関する事項について国土交通大臣に協議をしようとするときは、あらかじめ、当該事項を特定被災都道府県知事に通知しなければならない。この場合において、通知を受けた特定被災都道府県知事は、当該事項を復興計画に記載することについて、その意見を国土交通大臣に申し出ることができる。

6 国土交通大臣は、第3項又は第4項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議をしなければならない。

7 第2項に規定する集団移転促進事業に関する事項が記載された復興計画が第10条第6項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る集団移転促進事業計画が集団移転促進法第3条第1項の規定により同項の同意を得て定められたものとみなす。

8 前各項に定めるもののほか、特定集団移転促進事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

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