大規模災害からの復興に関する法律 第十三条

(復興整備事業に係る許認可等の特例)

平成二十五年法律第五十五号

特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において四ヘクタールを超える農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、農林水産省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。

2 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、前項に規定する土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得なければならない。

3 農林水産大臣は、前二項の協議に係る土地利用方針が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、これらの規定の同意をするものとする。 一 第十条第一項第一号に掲げる地域をその区域とする特定被災市町村等が作成する復興計画に係るものであること。 二 特定被災市町村の復興のため必要かつ適当であると認められること。 三 特定被災市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

4 第十条第二項第四号に掲げる事項には、復興整備事業の実施に係る次に掲げる事項(復興計画に第一項に規定する土地利用方針を記載する場合にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載することができる。 一 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可に関する事項 二 都市計画法第四十三条第一項の許可に関する事項 三 都市計画法第五十九条第一項から第四項までの認可又は承認に関する事項 四 農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可に関する事項 五 農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項の許可に関する事項 六 森林法第十条の二第一項の許可に関する事項 七 森林法第三十四条第一項又は第二項の許可に関する事項 八 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項の許可又は同法第三十三条第一項の届出に関する事項 九 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十九条第一項の許可に関する事項(特定被災都道府県が管理する漁港に係るものに限る。) 十 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の許可若しくは同条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の協議又は同法第三十八条の二第一項の規定による届出若しくは同条第九項の規定による通知に関する事項(特定被災都道府県が管理する港湾に係るものに限る。)

5 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。 一 前項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第一項から第三項までの国土交通大臣の認可又は承認に関する事項に限る。)国土交通大臣 二 前項第八号に掲げる事項(国立公園(自然公園法第二条第二号に規定する国立公園をいう。)に係る許可又は届出に関する事項に限る。)環境大臣

6 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に前項各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して、それぞれ同項各号に定める者に協議をし、その同意を得なければならない。この場合において、同項第一号に掲げる事項が第八項第三号又は第四号に掲げる事項であるときは、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議をしなければならない。

7 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に第四項各号に掲げる事項(第五項各号に掲げる事項を除く。)を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、特定被災都道府県知事(次項第一号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及び公共施設管理者)の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。

8 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、特定被災都道府県知事(次の各号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に協議をし、特定被災都道府県知事(第一号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及び公共施設管理者)の同意を得なければならない。ただし、第六号に掲げる事項にあっては、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合における同号に定める者への協議については、この限りでない。 一 第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第一項の同意を要する場合における許可に関する事項に限る。)公共施設管理者 二 第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第二項の協議を要する場合における許可に関する事項に限る。)同条第二項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者 三 第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)当該公共の用に供する施設を管理する者 四 第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)当該土地改良事業計画による事業を行う者 五 第四項第四号に掲げる事項農業委員会その他当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者 六 第四項第五号に掲げる事項都道府県機構 七 第四項第六号に掲げる事項都道府県森林審議会

9 共同作成の場合において特定被災市町村等が復興計画に第七項に規定する事項を記載しようとするとき、特定被災市町村が都市計画法第二十九条第一項に規定する指定都市等である場合において復興計画に第四項第一号若しくは第二号に掲げる事項を記載しようとするとき、又は特定被災市町村等が公共施設管理者である場合において復興計画に同項第一号に掲げる事項を記載しようとするときは、これらの事項について前二項の同意を得ることを要しない。

10 特定被災都道府県知事は、第七項又は第八項の協議に係る第四項第一号に掲げる事項が都市計画法第三十三条(当該事項が市街化調整区域(同法第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。以下同じ。)内において行う開発行為(同法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。)に係る許可に関する事項である場合においては、同法第三十三条及び第三十四条)に規定する基準に適合するものであると認めるときは、第七項又は第八項の同意をするものとする。

11 特定被災都道府県知事は、第七項又は第八項の協議に係る第四項第二号に掲げる事項が都市計画法第三十三条及び第三十四条に規定する基準の例に準じて国土交通省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、第七項又は第八項の同意をするものとする。

12 特定被災都道府県知事は、第七項又は第八項の協議に係る第四項第一号又は第二号に掲げる事項に係る復興整備事業が、第十条第一項第一号若しくは第二号に掲げる地域の円滑かつ迅速な復興又はこれらの地域の住民の生活の再建を図るため同項第一号から第三号までに掲げる地域内の市街化調整区域において実施することが必要であると認められる場合においては、前二項の規定にかかわらず、第四項第一号に掲げる事項にあっては都市計画法第三十三条に規定する基準に、同項第二号に掲げる事項にあっては当該基準の例に準じて国土交通省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、第七項又は第八項の同意をするものとする。

13 前三項の規定は、特定被災市町村等が、第九項の規定により同意を得ないで復興計画に第四項第一号又は第二号に掲げる事項を記載する場合について準用する。この場合において、前三項中「第七項又は第八項の同意をするものとする」とあるのは、「復興計画に記載することができる」と読み替えるものとする。

14 特定被災都道府県知事は、第七項又は第八項の協議に係る第四項第四号又は第五号に掲げる事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、第七項又は第八項の同意をするものとする。 一 第十条第一項第一号に掲げる地域をその区域とする特定被災市町村等が作成する復興計画に係るものであること。 二 特定被災市町村の復興のため必要かつ適当であると認められること。 三 特定被災市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

第13条

(復興整備事業に係る許認可等の特例)

大規模災害からの復興に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第五十五号)

第13条 (復興整備事業に係る許認可等の特例)

特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において四ヘクタールを超える農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第229号)第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、農林水産省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。

2 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、前項に規定する土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得なければならない。

3 農林水産大臣は、前二項の協議に係る土地利用方針が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、これらの規定の同意をするものとする。 一 第10条第1項第1号に掲げる地域をその区域とする特定被災市町村等が作成する復興計画に係るものであること。 二 特定被災市町村の復興のため必要かつ適当であると認められること。 三 特定被災市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

4 第10条第2項第4号に掲げる事項には、復興整備事業の実施に係る次に掲げる事項(復興計画に第1項に規定する土地利用方針を記載する場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載することができる。 一 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可に関する事項 二 都市計画法第43条第1項の許可に関する事項 三 都市計画法第59条第1項から第4項までの認可又は承認に関する事項 四 農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可に関する事項 五 農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項の許可に関する事項 六 森林法第10条の2第1項の許可に関する事項 七 森林法第34条第1項又は第2項の許可に関する事項 八 自然公園法(昭和三十二年法律第161号)第20条第3項の許可又は同法第33条第1項の届出に関する事項 九 漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条第1項の許可に関する事項(特定被災都道府県が管理する漁港に係るものに限る。) 十 港湾法(昭和二十五年法律第218号)第37条第1項の許可若しくは同条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項の協議又は同法第38条の2第1項の規定による届出若しくは同条第9項の規定による通知に関する事項(特定被災都道府県が管理する港湾に係るものに限る。)

5 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。 一 前項第3号に掲げる事項(都市計画法第59条第1項から第3項までの国土交通大臣の認可又は承認に関する事項に限る。)国土交通大臣 二 前項第8号に掲げる事項(国立公園(自然公園法第2条第2号に規定する国立公園をいう。)に係る許可又は届出に関する事項に限る。)環境大臣

6 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に前項各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して、それぞれ同項各号に定める者に協議をし、その同意を得なければならない。この場合において、同項第1号に掲げる事項が第8項第3号又は第4号に掲げる事項であるときは、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議をしなければならない。

7 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に第4項各号に掲げる事項(第5項各号に掲げる事項を除く。)を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、特定被災都道府県知事(次項第1号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及び公共施設管理者)の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。

8 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、特定被災都道府県知事(次の各号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に協議をし、特定被災都道府県知事(第1号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及び公共施設管理者)の同意を得なければならない。ただし、第6号に掲げる事項にあっては、農業委員会等に関する法律第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合における同号に定める者への協議については、この限りでない。 一 第4項第1号に掲げる事項(都市計画法第32条第1項の同意を要する場合における許可に関する事項に限る。)公共施設管理者 二 第4項第1号に掲げる事項(都市計画法第32条第2項の協議を要する場合における許可に関する事項に限る。)同条第2項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者 三 第4項第3号に掲げる事項(都市計画法第59条第6項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)当該公共の用に供する施設を管理する者 四 第4項第3号に掲げる事項(都市計画法第59条第6項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)当該土地改良事業計画による事業を行う者 五 第4項第4号に掲げる事項農業委員会その他当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者 六 第4項第5号に掲げる事項都道府県機構 七 第4項第6号に掲げる事項都道府県森林審議会

9 共同作成の場合において特定被災市町村等が復興計画に第7項に規定する事項を記載しようとするとき、特定被災市町村が都市計画法第29条第1項に規定する指定都市等である場合において復興計画に第4項第1号若しくは第2号に掲げる事項を記載しようとするとき、又は特定被災市町村等が公共施設管理者である場合において復興計画に同項第1号に掲げる事項を記載しようとするときは、これらの事項について前二項の同意を得ることを要しない。

10 特定被災都道府県知事は、第7項又は第8項の協議に係る第4項第1号に掲げる事項が都市計画法第33条(当該事項が市街化調整区域(同法第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。以下同じ。)内において行う開発行為(同法第4条第12項に規定する開発行為をいう。)に係る許可に関する事項である場合においては、同法第33条及び第34条)に規定する基準に適合するものであると認めるときは、第7項又は第8項の同意をするものとする。

11 特定被災都道府県知事は、第7項又は第8項の協議に係る第4項第2号に掲げる事項が都市計画法第33条及び第34条に規定する基準の例に準じて国土交通省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、第7項又は第8項の同意をするものとする。

12 特定被災都道府県知事は、第7項又は第8項の協議に係る第4項第1号又は第2号に掲げる事項に係る復興整備事業が、第10条第1項第1号若しくは第2号に掲げる地域の円滑かつ迅速な復興又はこれらの地域の住民の生活の再建を図るため同項第1号から第3号までに掲げる地域内の市街化調整区域において実施することが必要であると認められる場合においては、前二項の規定にかかわらず、第4項第1号に掲げる事項にあっては都市計画法第33条に規定する基準に、同項第2号に掲げる事項にあっては当該基準の例に準じて国土交通省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、第7項又は第8項の同意をするものとする。

13 前三項の規定は、特定被災市町村等が、第9項の規定により同意を得ないで復興計画に第4項第1号又は第2号に掲げる事項を記載する場合について準用する。この場合において、前三項中「第7項又は第8項の同意をするものとする」とあるのは、「復興計画に記載することができる」と読み替えるものとする。

14 特定被災都道府県知事は、第7項又は第8項の協議に係る第4項第4号又は第5号に掲げる事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、第7項又は第8項の同意をするものとする。 一 第10条第1項第1号に掲げる地域をその区域とする特定被災市町村等が作成する復興計画に係るものであること。 二 特定被災市町村の復興のため必要かつ適当であると認められること。 三 特定被災市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

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