大規模災害からの復興に関する法律 第十九条
(漁港漁場整備事業の特例)
平成二十五年法律第五十五号
第十条第二項第四号リに掲げる事項には、漁港漁場整備事業に関する事項(農林水産省令で定める要件に該当する漁港漁場整備事業(漁港及び漁場の整備等に関する法律第十九条の三第一項に規定する特定第三種漁港に係るものを除く。)に係るものであり、かつ、同法第十七条第二項に規定する事項を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。
2 特定被災市町村等は、復興計画に前項に規定する漁港漁場整備事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては、農林水産省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
3 特定被災市町村は、前項の規定により第一項に規定する漁港漁場整備事業に関する事項について農林水産大臣に協議をしようとするときは、あらかじめ、特定被災都道府県知事に協議をしなければならない。
4 第一項に規定する漁港漁場整備事業に関する事項が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る漁港及び漁場の整備等に関する法律第十七条第一項の特定漁港漁場整備事業計画が定められ、かつ、当該計画について、同項の規定による届出及び公表がされたものとみなす。この場合において、同条第七項から第九項までの規定は、適用しない。