大規模災害からの復興に関する法律 第十四条

平成二十五年法律第五十五号

前条第一項又は第二項の同意を得た土地利用方針に係る復興整備事業に関する事項(当該復興整備事業を実施するため、農地を農地以外のものにし、又は農地を農地以外のものにするため当該農地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該復興整備事業に係る同法第四条第一項又は第五条第一項の規定により許可を受けるべき者に対するこれらの許可があったものとみなす。

2 次の表の上欄に掲げる事項が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る復興整備事業の実施主体に対する同表の下欄に掲げる許可、認可又は承認があったものとみなす。

3 前条第四項第四号に掲げる事項が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定により許可を受けるべき者に対するこれらの許可があったものとみなす。

4 前条第四項第八号に掲げる事項(自然公園法第三十三条第一項の届出に係るものに限る。)が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該事項に係る復興整備事業については、同法第三十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

5 前条第四項第十号に掲げる事項(港湾法第三十七条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の協議に係るものに限る。)が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、同法第三十七条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の協議があったものとみなす。

6 前条第四項第十号に掲げる事項(港湾法第三十八条の二第一項の規定による届出又は同条第九項の規定による通知に係るものに限る。)が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、同法第三十八条の二第一項の規定による届出又は同条第九項の規定による通知があったものとみなす。

第14条

大規模災害からの復興に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第五十五号)

第14条

前条第1項又は第2項の同意を得た土地利用方針に係る復興整備事業に関する事項(当該復興整備事業を実施するため、農地を農地以外のものにし、又は農地を農地以外のものにするため当該農地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載された復興計画が第10条第6項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該復興整備事業に係る同法第4条第1項又は第5条第1項の規定により許可を受けるべき者に対するこれらの許可があったものとみなす。

2 次の表の上欄に掲げる事項が記載された復興計画が第10条第6項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る復興整備事業の実施主体に対する同表の下欄に掲げる許可、認可又は承認があったものとみなす。

3 前条第4項第4号に掲げる事項が記載された復興計画が第10条第6項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定により許可を受けるべき者に対するこれらの許可があったものとみなす。

4 前条第4項第8号に掲げる事項(自然公園法第33条第1項の届出に係るものに限る。)が記載された復興計画が第10条第6項の規定により公表されたときは、当該事項に係る復興整備事業については、同法第33条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

5 前条第4項第10号に掲げる事項(港湾法第37条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項の協議に係るものに限る。)が記載された復興計画が第10条第6項の規定により公表されたときは、同法第37条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項の協議があったものとみなす。

6 前条第4項第10号に掲げる事項(港湾法第38条の2第1項の規定による届出又は同条第9項の規定による通知に係るものに限る。)が記載された復興計画が第10条第6項の規定により公表されたときは、同法第38条の2第1項の規定による届出又は同条第9項の規定による通知があったものとみなす。

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