障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第二十二条

(地方公共団体が処理する事務)

平成二十五年法律第六十五号

第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。

第22条

(地方公共団体が処理する事務)

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第六十五号)

第22条 (地方公共団体が処理する事務)

第12条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。

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