障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第二十条

(協議会の定める事項)

平成二十五年法律第六十五号

前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第20条

(協議会の定める事項)

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第六十五号)

第20条 (協議会の定める事項)

前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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