障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第十一条
(事業者のための対応指針)
平成二十五年法律第六十五号
主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。
2 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。
(事業者のための対応指針)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第六十五号)
第11条 (事業者のための対応指針)
主務大臣は、基本方針に即して、第8条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。
2 第9条第2項から第4項までの規定は、対応指針について準用する。