障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第十三条
(事業主による措置に関する特例)
平成二十五年法律第六十五号
行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の定めるところによる。
(事業主による措置に関する特例)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第六十五号)
第13条 (事業主による措置に関する特例)
行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第123号)の定めるところによる。