クラウド六法障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置第十九条障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第十九条(秘密保持義務)平成二十五年法律第六十五号協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。