障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第十九条

(秘密保持義務)

平成二十五年法律第六十五号

協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第19条

(秘密保持義務)

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第六十五号)

第19条 (秘密保持義務)

協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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