障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第十二条

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

平成二十五年法律第六十五号

主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

第12条

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第六十五号)

第12条 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

主務大臣は、第8条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

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