障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第十五条

(啓発活動)

平成二十五年法律第六十五号

国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。

第15条

(啓発活動)

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第六十五号)

第15条 (啓発活動)

国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。

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