障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第十四条
(相談及び紛争の防止等のための体制の整備)
平成二十五年法律第六十五号
国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう人材の育成及び確保のための措置その他の必要な体制の整備を図るものとする。
(相談及び紛争の防止等のための体制の整備)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第六十五号)
第14条 (相談及び紛争の防止等のための体制の整備)
国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう人材の育成及び確保のための措置その他の必要な体制の整備を図るものとする。