障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第四条
(国民の責務)
平成二十五年法律第六十五号
国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。
(国民の責務)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第六十五号)
第4条 (国民の責務)
国民は、第1条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。