民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 第二十一条
平成二十五年法律第六十七号
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第六十七号)
第21条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第17条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。