民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 第五条

(民間資金法の特例)

平成二十五年法律第六十七号

国土交通大臣が民間資金法第七条の規定により国管理空港特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第五条第一項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第三条第一項に規定する基本方針」と、民間資金法第七条中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針並びに実施方針」とする。

2 前項の場合において、国土交通大臣は、第三条第六項の規定による募集に応じ行われた提案の内容を参考にして、実施方針(国管理空港特定運営事業に係る民間資金法第五条第一項に規定する実施方針をいう。次項及び第十四条第一項第二号において同じ。)を定めるものとする。

3 国土交通大臣は、実施方針を定めようとする場合において、空港法第十四条第一項に規定する協議会が組織されているときは、当該協議会の意見を聴くものとする。

4 民間資金法第八条第一項の規定による国管理空港特定運営事業を実施する民間事業者の選定は、国管理空港特定運営事業を実施することとなる者が次に掲げる要件を満たしていると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。 一 基本方針に従って国管理空港特定運営事業を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。 二 基本方針に従って国管理空港特定運営事業を実施することについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。

5 国土交通大臣は、国管理空港特定運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可の申請があった場合において、その申請に係る公共施設等運営権の移転が同条第三項各号に掲げる基準に適合するものであるほか、当該国管理空港特定運営事業を実施することとなる者が前項各号に掲げる要件を満たしていると認められるときでなければ、当該申請に係る許可をしてはならない。

第5条

(民間資金法の特例)

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第六十七号)

第5条 (民間資金法の特例)

国土交通大臣が民間資金法第7条の規定により国管理空港特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第5条第1項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第67号)第3条第1項に規定する基本方針」と、民間資金法第7条中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第3条第1項に規定する基本方針並びに実施方針」とする。

2 前項の場合において、国土交通大臣は、第3条第6項の規定による募集に応じ行われた提案の内容を参考にして、実施方針(国管理空港特定運営事業に係る民間資金法第5条第1項に規定する実施方針をいう。次項及び第14条第1項第2号において同じ。)を定めるものとする。

3 国土交通大臣は、実施方針を定めようとする場合において、空港法第14条第1項に規定する協議会が組織されているときは、当該協議会の意見を聴くものとする。

4 民間資金法第8条第1項の規定による国管理空港特定運営事業を実施する民間事業者の選定は、国管理空港特定運営事業を実施することとなる者が次に掲げる要件を満たしていると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。 一 基本方針に従って国管理空港特定運営事業を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。 二 基本方針に従って国管理空港特定運営事業を実施することについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。

5 国土交通大臣は、国管理空港特定運営事業に係る民間資金法第26条第2項の許可の申請があった場合において、その申請に係る公共施設等運営権の移転が同条第3項各号に掲げる基準に適合するものであるほか、当該国管理空港特定運営事業を実施することとなる者が前項各号に掲げる要件を満たしていると認められるときでなければ、当該申請に係る許可をしてはならない。