民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 第十一条
(民間資金法の特例)
平成二十五年法律第六十七号
地方公共団体が民間資金法第七条の規定により地方管理空港特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第五条第一項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第三条第一項に規定する基本方針」と、民間資金法第七条中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針並びに実施方針」とする。
2 地方管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を有する者(次条及び第十三条において「地方管理空港運営権者」という。)が民間資金法第二十三条第一項の規定により着陸料等及び空港航空保安施設使用料金を収受する場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは、「利用料金は」とし、同項後段の規定は、適用しない。