食品表示法 第七条

(公表)

平成二十五年法律第七十号

内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前条の規定による指示又は命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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第7条

(公表)

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第7条 (公表)

内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前条の規定による指示又は命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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