クラウド六法食品表示法第三章 不適正な表示に対する措置等第七条食品表示法 第七条(公表)平成二十五年法律第七十号内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前条の規定による指示又は命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。