食品表示法 第二十一条
平成二十五年法律第七十号
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第八条第一項から第三項までの規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同条第一項から第三項まで若しくは第九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 二 第八条第一項の規定による収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 三 第十条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者