食品表示法 第二十三条

平成二十五年法律第七十号

第十条の規定による命令に違反したときは、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

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第23条

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第23条

第10条の規定による命令に違反したときは、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

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