平成二十五年法律第七十号
第十条の規定による命令に違反したときは、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
六
β版
/
第六章 罰則
第23条
食品表示法の全文・目次(平成二十五年法律第七十号)
第10条の規定による命令に違反したときは、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
前の条文
第22条
次の条文
第1条