食品表示法 第十三条
(内閣総理大臣への資料提供等)
平成二十五年法律第七十号
内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、厚生労働大臣、農林水産大臣又は財務大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
(内閣総理大臣への資料提供等)
食品表示法の全文・目次(平成二十五年法律第七十号)
第13条 (内閣総理大臣への資料提供等)
内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、厚生労働大臣、農林水産大臣又は財務大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。