食品表示法 第十四条

(不当景品類及び不当表示防止法の適用)

平成二十五年法律第七十号

この法律の規定は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の適用を排除するものと解してはならない。

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第14条

(不当景品類及び不当表示防止法の適用)

食品表示法の全文・目次(平成二十五年法律第七十号)

第14条 (不当景品類及び不当表示防止法の適用)

この法律の規定は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第134号)の適用を排除するものと解してはならない。

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