海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第九条
(確認の取消し)
平成二十五年法律第七十五号
国土交通大臣は、確認特定警備従事者が次の各号のいずれかに該当するときは、第七条の確認を取り消すことができる。 一 第七条第一号の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったとき。 二 第七条第二号ロからニまで、ト、チ又はヌからワまでのいずれかに該当するに至ったとき。 三 前二号に掲げるもののほか、この法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(確認の取消し)
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の全文・目次(平成二十五年法律第七十五号)
第9条 (確認の取消し)
国土交通大臣は、確認特定警備従事者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の確認を取り消すことができる。 一 第7条第1号の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったとき。 二 第7条第2号ロからニまで、ト、チ又はヌからワまでのいずれかに該当するに至ったとき。 三 前二号に掲げるもののほか、この法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。