海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第二十一条

(報告の徴収)

平成二十五年法律第七十五号

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定船舶所有者又は船長に対し、特定警備の実施の状況その他必要な事項に関し報告をさせることができる。

第21条

(報告の徴収)

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の全文・目次(平成二十五年法律第七十五号)

第21条 (報告の徴収)

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定船舶所有者又は船長に対し、特定警備の実施の状況その他必要な事項に関し報告をさせることができる。

第21条(報告の徴収) | 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ