海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第二十三条

(国土交通省令への委任)

平成二十五年法律第七十五号

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

第23条

(国土交通省令への委任)

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の全文・目次(平成二十五年法律第七十五号)

第23条 (国土交通省令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

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