海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第二十二条

(立入検査)

平成二十五年法律第七十五号

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定船舶所有者の事務所、事業場、船舶その他の場所に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は乗組員その他の関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第22条

(立入検査)

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の全文・目次(平成二十五年法律第七十五号)

第22条 (立入検査)

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定船舶所有者の事務所、事業場、船舶その他の場所に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は乗組員その他の関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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