海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第二十条
(他の法律の適用除外)
平成二十五年法律第七十五号
特定日本船舶において実施される認定計画に係る特定警備については、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の規定は、適用しない。
2 認定計画に係る特定警備の用に供する小銃については、銃砲刀剣類所持等取締法第二十八条の規定は、適用しない。
(他の法律の適用除外)
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の全文・目次(平成二十五年法律第七十五号)
第20条 (他の法律の適用除外)
特定日本船舶において実施される認定計画に係る特定警備については、警備業法(昭和四十七年法律第117号)の規定は、適用しない。
2 認定計画に係る特定警備の用に供する小銃については、銃砲刀剣類所持等取締法第28条の規定は、適用しない。