海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第五条
(特定警備計画の変更)
平成二十五年法律第七十五号
前条第一項の認定を受けた特定日本船舶の所有者(以下「認定船舶所有者」という。)は、当該認定に係る特定警備計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定船舶所有者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 前条第三項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。