海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第八条
(変更の届出)
平成二十五年法律第七十五号
認定船舶所有者は、前条の確認を受けた特定警備に従事する者(以下「確認特定警備従事者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 一 前条第一号の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったとき。 二 前条第二号ロからニまで、ト、チ又はヌからワまでのいずれかに該当するに至ったとき。 三 特定警備事業者に雇用されなくなったとき。 四 その他国土交通省令で定めるとき。