海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第八条

(変更の届出)

平成二十五年法律第七十五号

認定船舶所有者は、前条の確認を受けた特定警備に従事する者(以下「確認特定警備従事者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 一 前条第一号の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったとき。 二 前条第二号ロからニまで、ト、チ又はヌからワまでのいずれかに該当するに至ったとき。 三 特定警備事業者に雇用されなくなったとき。 四 その他国土交通省令で定めるとき。

第8条

(変更の届出)

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の全文・目次(平成二十五年法律第七十五号)

第8条 (変更の届出)

認定船舶所有者は、前条の確認を受けた特定警備に従事する者(以下「確認特定警備従事者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 一 前条第1号の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったとき。 二 前条第2号ロからニまで、ト、チ又はヌからワまでのいずれかに該当するに至ったとき。 三 特定警備事業者に雇用されなくなったとき。 四 その他国土交通省令で定めるとき。

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