海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第六条
(認定の取消し)
平成二十五年法律第七十五号
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第四条第一項の認定を取り消すことができる。 一 認定船舶所有者又は第四条第二項第四号に規定する事業者が、同条第一項の認定に係る特定警備計画(前条第一項の規定による変更又は同条第二項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って特定警備を実施させ、又は実施していないとき。 二 第四条第二項第三号に掲げる事項が、同条第三項第二号の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったとき。 三 第四条第二項第四号に規定する事業者が、同条第三項第三号の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったとき。 四 認定船舶所有者が、第四条第三項第四号イ又はハに該当するに至ったとき。 五 第四条第三項第五号の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったとき。 六 前各号に掲げるもののほか、認定船舶所有者が、この法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。