海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第十一条
(特定警備の適正な実施)
平成二十五年法律第七十五号
認定船舶所有者は、特定警備実施要領及び認定計画に従って、特定警備事業者に特定警備を実施させなければならない。
2 認定船舶所有者は、確認特定警備従事者以外の者を特定警備に従事させてはならない。
3 認定船舶所有者は、確認特定警備従事者が、特定警備実施要領に従って特定警備を行うことを確保するために必要な措置を講じなければならない。
(特定警備の適正な実施)
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の全文・目次(平成二十五年法律第七十五号)
第11条 (特定警備の適正な実施)
認定船舶所有者は、特定警備実施要領及び認定計画に従って、特定警備事業者に特定警備を実施させなければならない。
2 認定船舶所有者は、確認特定警備従事者以外の者を特定警備に従事させてはならない。
3 認定船舶所有者は、確認特定警備従事者が、特定警備実施要領に従って特定警備を行うことを確保するために必要な措置を講じなければならない。