海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第十七条

(措置命令)

平成二十五年法律第七十五号

国土交通大臣は、特定警備の適正な実施に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、認定船舶所有者に対し、特定警備の停止その他危害予防上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第17条

(措置命令)

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の全文・目次(平成二十五年法律第七十五号)

第17条 (措置命令)

国土交通大臣は、特定警備の適正な実施に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、認定船舶所有者に対し、特定警備の停止その他危害予防上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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