海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第十九条

(入港時の確認)

平成二十五年法律第七十五号

認定計画に係る特定警備の実施後初めて本邦の港に入港をしようとする特定日本船舶については、当該特定日本船舶内に小銃等が存在しないことについての国土交通大臣の確認を受けた後でなければ、何人も、当該特定日本船舶から本邦に上陸し、又は物を陸揚げしてはならない。ただし、小銃等が本邦に陸揚げされるおそれがないものとして国土交通省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

第19条

(入港時の確認)

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の全文・目次(平成二十五年法律第七十五号)

第19条 (入港時の確認)

認定計画に係る特定警備の実施後初めて本邦の港に入港をしようとする特定日本船舶については、当該特定日本船舶内に小銃等が存在しないことについての国土交通大臣の確認を受けた後でなければ、何人も、当該特定日本船舶から本邦に上陸し、又は物を陸揚げしてはならない。ただし、小銃等が本邦に陸揚げされるおそれがないものとして国土交通省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

第19条(入港時の確認) | 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ