海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第十二条

平成二十五年法律第七十五号

確認特定警備従事者は、特定警備実施要領に従って特定警備を行わなければならない。

第12条

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の全文・目次(平成二十五年法律第七十五号)

第12条

確認特定警備従事者は、特定警備実施要領に従って特定警備を行わなければならない。

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