海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第十八条
(記録簿)
平成二十五年法律第七十五号
認定船舶所有者は、特定警備事業者に認定計画に係る特定警備を実施させる場合においては、国土交通省令で定めるところにより、記録簿を備え、小銃等の積卸し、小銃の発射その他の国土交通省令で定める事由が生じたときは、当該記録簿に国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(記録簿)
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の全文・目次(平成二十五年法律第七十五号)
第18条 (記録簿)
認定船舶所有者は、特定警備事業者に認定計画に係る特定警備を実施させる場合においては、国土交通省令で定めるところにより、記録簿を備え、小銃等の積卸し、小銃の発射その他の国土交通省令で定める事由が生じたときは、当該記録簿に国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。